COLUMN
化粧品製造・販売を始める前に知っておきたい基礎知識

【神奈川の化粧品製造業許可】化粧品の定義や許可申請の準備・手順を解説

【神奈川】化粧品製造業許可申請の準備と手順

神奈川で化粧品製造のことなら、横浜市旭区万騎が原の行政書士・富樫眞一事務所にお任せください。「化粧品製造をしたいが、何を確認したらよいのかわからない」・「できるだけ早く申請許可をもらいたい」など、化粧品製造に関する販売業許可取得のサポートを行っております。

化粧品の製造をするためには、化粧品製造販売業許可を受ける必要があります。製造販売業許可がなく化粧品を作ったり販売したりすることは、法律で禁止されています。こちらでは、化粧品の定義や製造販売業許可の内容、許可を得るための事前準備や、具体的な手順をご紹介します。

横浜にある行政書士・富樫眞一事務所の代表を務める富樫眞一は、薬剤師資格並びに薬学博士号を取得している行政書士です。専門の知識があるため、化粧品製造に関する的確なサポートが可能です。お見積りは無料。お電話お問い合わせフォームからの受け付けております。一般の方では回答しにくい質問にもお答えできますので、神奈川で化粧品製造に関するご相談の際は、お気軽にご連絡ください。

化粧品には定義があり、どういったものを化粧品と呼ぶのかは薬機法で定められています。また、化粧品を製造・販売するためには、化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。

こちらでは神奈川の行政書士・富樫眞一事務所が、私たちが普段から何気なく使っている化粧品の定義や、化粧品製造販売に必要な許可の特徴をご紹介していきます。

化粧品の定義

化粧品製造を行う人物

化粧品は、薬機法第2条第3項によって以下のとおりに定義されています。

化粧品とは人の身体を清潔にし、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布・その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいいます。

ただしこれらの使用目的以外に、第1項(医薬品の定義)第2号・第3号に規定する用途に使用されることも併せた目的のもの、および医薬部外品を除きます。

ここで注目したいのが「緩和」という言葉です。化粧品を使用することで、皮膚や髪を今よりも美しく導いてくれるが、効能はあくまで曖昧なものが化粧品とされています。

これらを整理して、以下に当てはまるものが「化粧品」です。

  • 人の身体を清潔に保つ
  • 人の身体をより美しく保つ・魅力的に見せる
  • 人の皮膚や毛髪を健やかに保つ
  • 使用方法は塗布・散布・またはそれに類似する方法
  • 医薬品や医薬部外品以外
  • 化粧品基準を満たした成分を含んでいる
  • 認められている範囲内での効能・効果を謳っている

他には「薬用化粧品」と呼ばれる化粧品がありますが、こちらは医薬部外品に分類されるため、ここで定義されている化粧品とは違う分類であることを理解しておきましょう。

化粧品の製造販売に必要な許可とは

化粧品を持つ人物

化粧品製造を行うためには、許可を取得する必要があります。こちらでは、化粧品製造・販売に必要となる許可についてご紹介します。

1.化粧品の製造業許可の種類

化粧品の製造業許可は、次の2区分に分けられています。

  • 一般区分
    化粧品の製造工程内ですべての工程を行える区分
  • 包装等区分
    化粧品の製造工程内で「包装・表示・保管」の作業のみ行える区分
    包装は二次包装・表示はラベル貼り付けに限り、容器への充填などの一次包装を行う場合は一般区分の許可が必要

化粧品の製造業許可は「化粧品の製造に適した場所か」を判断するために、図面・衛生状況・管理状況・責任者の設置状況などをチェックします。そのため、場所ごとに申請する必要があります。複数の製造所を設ける場合は、製造所ごとに製造業許可を取得しましょう。

2.化粧品の製造販売業の許可

上記の許可を取得していても、製造販売業の許可を取得していなければ、市場に出荷することはできません。製造販売業者は市場にある製品の最終責任を負い、副作用や苦情・事故情報などを収集し、市販された後の製品の安全管理を行います。また、化粧品製造業で規定した品質管理を守った製品が製造されているかを管理監督する義務も担っているのです。化粧品を製造し、さらに市場に出荷するために製造販売業の許可も取得しましょう。

化粧品を製造する際に必要な化粧品製造業許可ですが、実際にどのような手順で許可を受けたらいいのか、何を準備したらいいのかわからないことが多いでしょう。こちらでは申請前に行うべき準備と、申請までの具体的な流れをご紹介します。

必要な事前準備は?

化粧品を製造する様子

化粧品製造業許可は、申請したらすぐに取得できるというものではなく、あらかじめ決められた要件があります。そのため事前準備としてチェックしておくと、スムーズに申請が行えるでしょう。

製造業許可を取得するために、以下の条件を満たしているかチェックします。

1.構造設備が「薬局等構造設備基準」に合致しているか

化粧品製造業許可は、前項でお話ししたように、製造所として適しているかどうかを場所ごとに判断します。そのため、製造所の構造設備が厚生労働省の定める基準に適合しているかどうかは重要視されるポイントです。一般区分か包装等区分かによって構造設備要件は大きく変わります。

  • 天井や床、壁などの材質
  • お手洗いやキッチンなど水回りの場所
  • 空調や採光、衛生状況
  • 人の動線や他社の人員との住み分け

以上がよく焦点になる要素です。

2.製造所ごとに「責任技術者」の設置が可能か

製造業者は、製造所ごとに責任技術者を配置しなければなりません。責任技術者となれるのは以下のとおりです。

  • 薬剤師
  • 高校もしくはこれと同等の学校で、薬学または化学に関する専門課程を修了した者
  • 高校もしくはこれと同等の学校で、薬学または化学に関する科目を修得したのち、医薬品や化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
3.申請者が欠格事由に該当していないか

具体的な欠格事由は以下のとおりです。

  • イ.第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  • ロ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  • ハ.イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  • ニ.成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
  • ホ.心身の障害により製造業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの→精神の機能の障害により製造業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
4.管理手順書の作成ができているか

管理手順書は、申請の際にあると良いとされています。ただし必須ではないため、特にひな形のようなものはありません。とはいえ、現実的には申請書が必要となるので、作っておくことをおすすめします。申請書を提出したのち、現地調査で手順書の内容に従って質疑応答が行われることが多いです。あらかじめ準備をしておき、内容に不備がないかどうか確認しておきましょう。

具体的な申請の流れ

化粧品製造業許可申請の流れについて

許可を受けるための準備ができたところで、次は具体的な申請の流れをチェックしましょう。あらかじめ手順を知っておけば、さらに申請もスムーズになります。

1.許可を受ける区分を決める

化粧品製造業許可には、一般区分か包装・表示・保管区分の2つの区分があるとお話ししました。このどちらで許可を受けるかによって、用意するべきものが大きく異なります。

2.要件を満たしているかどうかをチェックする

上でお話ししたように申請者が欠格事由に該当していないか、責任技術者の配置が可能かの2点が主なポイントです。さらに、製造所としてふさわしい構造設備が整っているかどうかも、申請前にチェックしましょう。

3.必要な書類を揃える

申請にあたって必要な書類が複数あります。

  • 製造業許可申請書
  • 登記事項証明書
  • 申請者に関する疎明書
  • 業務を行う役員の範囲を示す書類
  • 製造管理者もしくは責任技術者の雇用契約書の写し、または使用関係を証する書類
  • 製造管理者が薬剤師もしくは第88条に掲げるものである、または責任技術者が第91条に掲げるものである、ということを証明する書類
  • 製造所の構造設備に関しての書類
  • 製造しようとしている品目の一覧表、製造工程に関する書類
  • 他の区分の製造業の許可で登録を受けている場合は、当該製造業の許可証もしくは登録証の写し

以上の書類が必要です。その他にも必要となる書類が出てくる可能性があるため、その都度対応しましょう。

書類に不備があると、許可が出るまでに時間がかかる、もしくは許可が出ないおそれがあるため気を付けてください。

化粧品を製造したい・販売したいという場合は許可を受けなければなりません。許可がない状態で製造・販売することは法律で禁止されています。実際にどのような化粧品を製造するのか、そして化粧品を製造する場所としてふさわしい設備や人員が揃っているのかなどをチェックするのが一般的です。

許可を受けるのはそれほど難しいことではありませんが、準備不足な点があると許可が受けられない可能性があります。スムーズに許可を取得できるようにしっかりと準備しましょう。

行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品の製造販売業許可を取得するお手伝いをしております。神奈川でこれから化粧品製造・販売を始めたいとお考えなら、ぜひ神奈川県横浜市の行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。迅速・的確な対応を徹底し、ご相談者様のニーズに合わせて許可取得の手続きをサポートいたします。

神奈川を中心としてご依頼を受け付けております。下記ページから当事務所のサポート体制に関してご紹介しておりますので、ぜひご確認ください。

神奈川で化粧品製造・販売を始めたいとお考えなら、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください!

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