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遺産相続に関する悩みにも強い行政書士事務所

2020/07/20

今まで仲のよかった兄弟・姉妹だったのに遺産相続のトラブルにより口も利かない関係となってしまったという話はドラマだけではなく、現実的にある事。

できるだけトラブルなどを避けるために、相談したいことや依頼したいことが生じた場合、弁護士なのか、司法書士なのか、行政書士事務所なのかとわからない方は多いのではないでしょうか。

すでに闘争中となっている相続問題というのは弁護士に依頼するのがベストですが、行政書士であれば相手を刺激せず、円滑に相続の話し合いを進めることが出来る書類の作成依頼が可能です。

遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続人調査、相続財産調査などをリーズナブルにお任せすることが出来ます。

その他戸籍の取得や自動車の名義変更、山林の名義変更、銀行の相続解除、個人が株式を保有していた時には株式の相続手続きの作業も可能。

ただし相続放棄に関しての手続きは出来ません。

行政書士事務所は裁判所が絡む仕事以外であれば相談できるので信頼度の高い行政書士事務所に相談してみるのがおすすめです。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所は産業廃棄物の行政手続きのほか、遺産相続の業務もメインに行っています。

円滑で迅速なサポートをお約束。

まずはお気軽におといあわせください。

お問い合わせはこちらから
 

産業廃棄物の行政手続きを依頼したい!信頼できる行政書士選びとは

2020/06/20

 

手間と時間のかかる産業廃棄物の行政手続き。

自分でやるのは到底無理と行政書士にサポート依頼を検討している方は多いのではないでしょうか。

そこで大切なのが行政書士事務所選びの判断基準です。           

一番避けたいのは何でもやります!と名刺などに書いてありながら、専業で業務を行っていない事務所。

副業程度にしか考えていない事務所である可能性が高いので避けたほうが良いでしょう。

主要な連絡先が固定電話ではなく携帯電話となっているところも要注意。

相談の待ち合わせ場所に事務所ではないところを指定する事務所も危険です。

いくら名の知れたところでもどの手続きでもできるものではなく、得意、不得意があるため、産業廃棄物の行政手続きをメインとしている行政書士を選ぶこと。

また費用が安い、場所が近いというだけの理由で決めず、実務経験豊かなスペシャリストを選びましょう。

横浜市で産業廃棄物の行政手続きをお考えの方におすすめなのが「行政書士・富樫眞一事務所」。

長年産業廃棄物行政を担当・経験した実績のある産業廃棄物のスペシャリストであるので安心して相談できます。

親身になって粘り強く向き合ってくれると信頼性も抜群。

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

■お問い合わせフォーム

https://togashi1957.com/contact
 

大変な産業廃棄物の行政手続き!信頼できる行政書士に任せましょう。

2020/05/20

 

世の中が混乱している今、テレビやメディアでも大きな不満となって報道されているのがお役所ごとの面倒さです。

住民票や納税証明書、マイナンバーカードなどちょっとしたものでも大変な手間。

仕事の合間に時間をとって出かけるだけでも大変な事なのにスムーズにいかないとなるとイライラするだけでなく、腹が立ってしまいますよね。

産業廃棄物処理業許可などの事業の許可というのも取得するまでは本当に大変。

審査で時間がかかり、許可を取得するまでは稼働が不可能。

許可なしで運行すると違法になってしまいます。

産業廃棄物許可の取得をいち早く行いたいと考えるなら信頼できる行政書士事務所に相談するのがベスト。

費用は掛かりますが、質の良いサービスを提供する行政書士であれば厄介な業務をすべて代行してくれ、ストレスなくスピーディに許可取得が可能です。

行政書士事務所を選ぶ際に気を付けなければならないのは費用が安いというだけで選ばない事。

産業廃棄物の行政手続きをメインとした事務所であればわからないことはどんどん相談でき、適切なアドバイスをしてもらえます。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所は産業廃棄物の行政手続きをメインとしており、スピーディさには自信があります。

長年、産業廃棄物行政を担当・経験した行政書士なので信頼度抜群。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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■お問い合わせフォーム

https://togashi1957.com/contact
 

産業廃棄物の取り扱いには許可が必要?

2020/04/08

 

産業廃棄物は製品の製造を行っている場所では毎日多くの廃棄物ができてしまいます。そのため、それらの廃棄物を運び処理する必要があるのですが、自由に運搬・処分することは法律で禁じられています。

産業廃棄物を運搬・処分するためには、各自治体の許可が必要で、その作業に従事する人は資格(免許)が必要となります。

産業廃棄物を扱う許可を「産業廃棄物収集運搬の許可」と呼ばれるもので、

・産業廃棄物を専用の車両に積み込みを行う地域での許可
・産業廃棄物を運搬し、おろす地域での許可

という風に、産業廃棄物を車両に積み、移動する(通過するだけ)ときに通る都道府県への許可は必要ありませんが、産業廃棄物を車両につむ、おろすの2つの地域の許可が必須です。

そのため、複数ヶ所で産業廃棄物を車両に積み込む場合は、そのすべての地域の許可を取る必要があるので、許可申請の手続きは面倒ですし、許可が下りるまでに時間がかかってしまいます。

複雑で複数の許可申請は、時間をかけてゆっくりと行う余裕があればいいのですが、そんなことをしていては産業廃棄物はどんどん溜まってしまいますので、スピーディーな申請手続きは必須です。

スムーズにそして確実に許可申請をクリアし、許可を取得するためには、やはり行政書士などの専門家へ依頼するのが一番なので、手間暇をかけずに有効活用することをおすすめします。

お問い合わせはこちらから

産業廃棄物とは?一般廃棄物との違いって何?

2020/03/20

 

 産業廃棄物とはどういうものなのでしょうか。
事業活動によって生じた廃棄物(ゴミ)を基本的には産業廃棄物と呼びますが、その中でも特定の業種から排出されている「紙くず」「木くず」「繊維くず」などを産業廃棄物といい、破棄の仕方も専用のものとなります。
事業活動で出る「紙くず」の中では、紙製品を製造する工場などから出るゴミは、産業廃棄物となりますが、一般の商店から出る紙くずは産業廃棄物ではなく一般の廃棄物として扱われることとなるのです。
同じ「紙くず」、事業活動で出る「ゴミ」でも、取り扱いが違ってくるというちょっと複雑な取り扱いとなっているのが「産業廃棄物」なのです。
そして産業廃棄物は、産業廃棄物の運搬と廃棄の許可を受けている業者しか取り扱うことができません。
一般廃棄物は、産業廃棄物として扱われるもの以外の廃棄物のことを言います。
一般廃棄物の中では、粗大ごみ、ごみ、ふん尿で区別され、生活の中で出る廃棄物か、事業系で出る廃棄物としても区別されて破棄されていきます。
 
このように、単なるゴミでも、様々な区別の方法があり、法律で定められている方法で分別されその後、運搬、破棄処分などが行われていくこととなります。
 

産業廃棄物を取り扱うために必要な許可の申請とは?

2020/2/20

 

 産業廃棄物の取り扱いを行うためには、許可の申請が必要となり、その申請のためには多くの書類を用意しなくてはなりません。

産業廃棄物の運搬などの取り扱いのための許可は、「産業廃棄物収集運搬業許可」と呼ばれるもので、ごく一部ですが必要となる書類を紹介します。
まず、産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成しなくてはいけません。

次に以下のような書類が必要となります。
・欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
・経理的基礎に関する事項
・事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
・登録車両一覧表
・運搬容器の写真
・申請者に関する書類

などがあり、それ以外にも産業廃棄物を扱うための講習会に参加した「認定講習会修了証の写し」なども必要となってきます。
抜粋して必要書類をあげただけでも、かなりの数のものがあることがわかると思います。

また、産業廃棄物を扱うための許可は、日々変化しているため、申請する時点で必要書類が変更になっていることも珍しくありません。

そういう意味からも、産業廃棄物を扱うための許可申請は、行政書士などの専門知識を持っている有資格者へ相談し、許可申請のためのお手伝いをしてもらうことをおすすめします。

Access

横浜の行政書士事務所は相鉄線・二俣川駅から徒歩圏内に位置しております

概要

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
住所 神奈川県横浜市旭区万騎が原79番地2
電話番号 045-367-7157
営業時間 8:00~20:00
定休日 日曜日
最寄り駅 相鉄線二俣川駅から徒歩10分
代表からひとこと 公式HPでコラムを掲載しております。ぜひご覧ください。

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横浜の行政書士事務所は市内旭区に位置しております。日曜日を除いて平日から土曜・祝祭日の夜間遅くまで営業しておりますが、急なご相談や時間外のお問い合わせにも柔軟に対応いたしますので、行政の諸手続きに関するお困り事がございましたら、まずは一度お電話ください。
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